こんにちわ、maruoです!
今回のテーマは「セカンドビザの申請書類や条件は?ホスピタリティジョブ?オーストラリアのビザの最新情報!」に関してです!
ワーホリでオーストラリアに滞在して、2年目、3年目もワーホリビザでオーストラリア生活を延長されたい方は非常に多いと思います!

私はクイーンズランド州の地方で、ホスピタリティジョブとCOVID関連の仕事をして、セカンドビザを獲得しました!
続きを読む: 【2023年更新】セカンドビザの申請書類や条件は?ホスピタリティジョブでも含まれます!
前もって計画して、基準を満たした労働と提出書類を準備すれば、2年目のビザは難しいものではありません!また、現在は3年目のサードワーキングホリデービザの取得も可能となっています。
↓セカンドワーホリビザの申請方法はこちらの記事から
【注意】ビザの申請手続きや必要な書類は変更されることがあります。実際に申請するにあたっては、必ず、オーストラリア移民・市民権省のウェブサイトの最新情報を確認してください。また、申請はご自身の責任のもと行ってください。私の体験談となるので、あくまでも参考までにご覧ください。

こんな方にこの記事はおすすめ!
・セカンドビザの対象の仕事内容?
・どれくらいの期間の労働でセカンドビザが取れるのか?
・申請するときには何が必要か?何を準備しておけばよいか。
セカンドワーキングホリデービザとは
セカンドワーキングホリデービザ
1年目の期間に政府指定の地域で3か月以上の指定職種で労働をすれば得られる2年目のワーキングホリデービザのこと
1年目のワーキングホリデービザが有効である間に、88日間以上の就労を行い、その労働が証明できるものを提出することでセカンドワーホリビザの取得ができます。
1年目のワーキングホリデーが終わった次の日から、もう一年オーストラリアに滞在できます。
また、滞在中にさらに6か月間特定の場所で働くと、サードビザ(3rd Working Holiday Visa)がもらえます!
就学期間のルール(約4ヶ月を上限)も2年目になるとリセットされる
改めて語学学校や専門学校などに通うことも可能となります!1年目のビザと同様に就業の制限もありません。
指定の職種とは? ホスピタリティも指定職種に含まれる!
指定の職種とは?
“”政府指定の労働環境=規定の地域で一定期間、季節労働すること””と法律に定められています。
オーストラリアのファームジョブ(農業仕事)という言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。主な就労先としてはファーム(ファームジョブ)がそれに当たります。
ファームでのお仕事やミートファクトリージョブなど、ファームのイメージが強いですよね。
しかし、現在(2023年)はファームで働かなくても、カフェやレストランでの仕事も含まれています!!ただ、特定の地域では働かなければならないという制限はあります。
追加された項目について(ホスピタリティジョブとCOVID19関連の仕事)
現在は下記の項目が対象に加わりました!対象の職業が広がったため、もっと多くの人がセカンドビザを取りやすくなってきましたね。
追加された項目
・僻地でのホスピタリティジョブ(バリスタやシェフ、ホテル関係など)
・COVID-19に関わるヘルスケアや医療セクター
詳しくは以下の記事もご参考ください。

私も「僻地でのホスピタリティジョブ」と「COVIDに関わるヘルスケアや医療セクター」でセカンドビザを取得しました!
セカンドビザの対象となる指定の職種 まとめ
セカンドビザの対象となる仕事です。
対象の仕事 | 対象外 | |
①Tourism and Hospitality (観光業や接客業) (【追加】2021年6月~) | ・観光ガイド ・アウトドアアドベンチャーやアクティビティのインストラクター ・観光に携わる交通機関 ・ギャラリー・美術館のマネージャー、学芸員、ガイド ・接客業(ホテル、ホステル、レストラン、カフェ、バー、カジノ) ・イベント等の主催者 | ・スクールバスのドライバー ・お土産やさんのセールスアシスタント ・レストランのクリーナー は対象外 |
②Plant and animal cultivation (野菜・果物の栽培、動物飼育の仕事) | ・果物や野菜のパッキング・ピッキング ・フルーツやナッツなどの木の剪定(庭師は対象外) ・畑や作物のメンテナンス ・作物の栽培、きのこ(菌類)の繁殖 ・果物・野菜などの加工業 ・動物を育てる仕事(観光や娯楽のためは対象外) ・ミートファクトリー ・乳製品業 | ・ワインやビール製造 ・製粉業 ・お肉や乳製品の小売店 ・乗馬や競馬の馬の管理 ・農場でベビーシッターとして働く |
③Fishing and pearling (漁業・真珠製造) | ・魚の捕獲や他の漁業に直接関する作業 ・真珠や真珠の殻の採取または養殖に直接関する作業 | |
④Tree farming and felling (樹木の栽培と伐採) | ・植物の手入れ ・プランテーションや森の伐採 ・プランテーションや森林で伐採された樹 ・木や木の一部を加工する場所への輸送 | ・人類学および考古学などのサービスを提供 ・採石場でのケータリングや調理 ・鉱業の建物の清掃 |
⑤Mining(鉱山) | ・石炭 ・油、ガスの抽出 ・金属鉱山 ・建設材料 ・非金属鉱物の採掘、採石の探索 ・マイニングのサポートサービス | ・FIFO(Fly in Fly out)のシェフ ・ハウスキーピング |
⑥Construction(建築業) | ・住宅建築 ・非住宅建築 ・土地開発およびサイトの準備業務 ・建物の骨組み作り ・配線・排水などの建設業務 ・建築材料の切断やしっくい塗りなどの建設業務 | ・船やボートの製作 ・建設現場で使用される製造材料(コンクリートや鋼鉄など) ・町の計画や建築 |
⑦Bushfire recovery work (ブッシュファイヤー森林火災復旧作業) | ・土地、建物、家畜、野生生物の復興に関する作業 ・被災地で暮らしている、働いている、ボランティア活動をしている人々のサポートや支援 | ・被害を受けてない地域のホスピタリティ、クリーニング、管理業務 ・被害を受けてない地域の建設や改修工事 ・2019年7月31日以前に実施された作業 |
⑧Flood recovery work (洪水復旧工事) | ・サービス、土地、水路などの復旧や復元に関連する清掃や建設や作業。 ・被災地に住む人、働く人、ボランティア活動をしている人への支援サービスまたは援助の提供 | ・洪水で被害を受けなかった事業での接客、債券、清掃、管理業務。 ・洪水復旧作業に従事していない事業所での雇用 ・洪水被災地として宣言されていない地域での清掃、建設、その他の作業 |
⑨Critical COVID-19 work in the healthcare and medical sectors | ・医療、看護、接触追跡、コロナのテスト ・COVID-19テストセンターでのクリーニングなどの医療施設の清掃を含むサポートサービス | ・コロナに関係のない清掃作業や一般的な管理業務 ・保護服の販売 |
私がセカンドビザの申請時に実際に行った仕事内容
私は「ホスピタリティ」と「COVIDに関わるヘルスケアや医療セクター」での仕事で、セカンドビザを取得しました!
私はファームで働かずに、セカンドビザを無事取得しています。(2023年2月セカンドワーホリビザ取得)
実際に働いた仕事①レストランでの勤務【ホスピタリティ】
【仕事内容】日本食レストランでのウェイトレス
具体的には、主にウェイター業務で、オーダーをとったり、食事の提供、テーブルの片付けなどをメインに行っていました。
【勤務期間】約60日
【勤務地】Townsville, QLD州
【仕事の見つけ方】メールでアプライ
実際に働いた仕事②Aged care 施設でAged carerとしての勤務
【COVIDに関わるヘルスケアや医療セクター】
【仕事内容】COVID-19の利用者さんの対応
【勤務期間】約30日以上
【勤務地】Townsville, QLD州
【仕事の見つけ方】友人の紹介
Aged care でのケアラーとしての仕事で、実際にCOVIDにかかった利用者さんが施設にいたため、その対応をしたということで、労働日数を数えました。
実際に常にコロナの利用者がいたというわけではないですが、日々RATテストをしたり、マスクの着用など、コロナ対策は徹底してされている職場です。
セカンドビザの申請の際には、特に健康診断などの追加書類の提出は求められませんでした。
対象エリアをチェックしよう
そして注意したいのが、指定の職種はどこの地域でも良いというわけではありません。
政府指定の地域でこれらの職種に就く必要があります。
指定地域は政府公式ウェブサイトに載っているPostcodeでチェックしてみて下さい。職種によって異なるため、政府のサイトをご確認ください。どの場所が対象になるかpost codeで書いてあります!

基本的には名の知れている大きな都市以外は、対象の地域に含まれています。
①Tourism and Hospitality(観光・接客業) | northern or remote and very remote Australia >>>Tourism and Hospitality対象地域 |
②~⑥ | Regional area >>>Regional Australia、ファームやファクトリー対象地域 |
⑦Bushfire recovery work (ブッシュファイヤー森林火災復旧作業) | declared bushfire affected areas only 森林火災被害の受けた地域のみ |
⑧Flood recovery work (洪水復旧工事) | declared flood recovery areas only 洪水復旧している地域のみ |
⑨Critical COVID-19 work in the healthcare and medical sectors | Anywhere in Australia オーストラリアのどこでも |
私が実際にセカンドビザのために働いた場所

私は、クイーンズランド州にある、ケアンズから南に4時間車で走った場所にある、Townsville という都市で、ファームジョブをせずに、セカンドビザを獲得しました!
もしよければ、Townsville についての記事もご参考ください。↓
職種を選ぶときの注意点
①WWOOFはセカンドビザの対象外
WWOOFと呼ばれるボランティアワークでは、セカンドビザ申請の対象になりません。
以前は対象内でしたが、規定が変更となり、有給のお仕事でしかセカンドビザが取れなくなりました。
そのため、セカンドビザ申請を目指す方は有給のお仕事をして、必ず給与明細(Pay slip)をもらう必要があります。
②給与明細をもらえるか?
セカンドビザの申請には給与明細(ペイスリップ)が必要です。税金と退職年金(スーパーアニュエーション)にも貢献するようになります。
現金払いの仕事など、非公式の仕事は2年目のビザを取得するための仕事としては認められません。
セカンドビザを申請される方は、有給の職場で働き、給与明細をきちんと管理・保管しましょう。給与明細は、セカンドビザの申請時に提出が求められています。
セカンドビザを取りたい旨を、最初に職場に伝えておきましょう。
後から、ペイスリップがもらえないとなると、それまでの苦労が水の泡になってしまいます。
③労働は計画的に余裕をもって行うこと!
1年目のワーホリビザの有効期限(失効まで)までに88日間の就労が完了していなければ申請ができませんので、余裕を持ったスケジュールで就労を開始しましょう。
【追記】もし、ファーストビザの間に労働日数が稼げない場合・・・
一年目のワーホリビザの期限で間に合わなかったら、パンデミックビザを考えることもオススメします!このビザはいつ終了になるか分からないと言われていますが、現在も利用可能です。
→現在はパンデミックビザは廃止となりました。
私の経験から、パンデミックビザ中に働いた労働期間も、セカンドビザの労働日数に換算することができるようです。

2023/04/11更新
【追記】私は現在パンデミックビザでオーストラリアに滞在しています。
そして、2023年2月にセカンドビザを取得しました!!
つまり、ファーストビザで働いた期間とパンデミックビザ期間を合わせて、トータル88日以上働きました。そして、パンデミックビザの期間中に、セカンドビザの申請を行い、無事セカンドビザを取得しています。
現在は新規のパンデミックビザの申請は終了となっていますが、詳細はこちらの記事をご参考ください。↓
働く日数について。88日間はどうやって数える?
必要な労働の日数は、合計してフルタイムで働いた場合の3か月間に相当するか、または合計の就労日数が88日間です。
雇用形態はフルタイムまたはパートタイムやカジュアルでも構いません。

重要なのは、3か月より短い期間では認められないので、88日以上を働いておくと安心でしょう。
同じ場所で働く必要はない!
3ヵ月間同じ場所で働く必要はなく、合計労働日数が88日となっていれば、1ヵ月ごとに別の仕事をしていても問題ないです。
ただ、申請の際に職場の情報を書く必要があるため、入力項目が多くなります。

私の場合は
・約60日→ レストランのウェイター
・約30日→ COVID19 の利用者さんがいる施設のケアラーのような感じで働き、ペイスリップを提出しました。
1回のシフトが、数時間しか働いてないけど大丈夫?
フルタイムではなく、数時間しか働いていない場合も、カウントしても問題ありません。
ただ、フルタイムの場合は、38時間週5でフルタイムで働いていた場合は、土日もカウントすることができます!

私の場合は、レストランで働いていた際、ランチタイムは2.5時間のシフトでした。それでも、時間は短いですが、労働日数としてカウントしました。
セカンドワーキングホリデービザの申請条件
セカンドワーキングホリデービザを申請する前に、申請条件を確認しておきましょう。
オーストラリアのワーキングホリデービザの申請条件は次の通りです。
申請条件
・日本のパスポートを保持
・18歳以上30歳未満
※30歳の時にビザを申請すれば、31歳になった場合でも、ビザを交付されます。
※1回目のワーホリだけでなく、2回目、3回目のワーホリも申請時は30歳であることが必要。
・扶養している子供を同伴しない
・規定の地域で一定期間、指定の労働を行い、それを証明できるものがあること。
・最初の滞在費として約5,000オーストラリアドルを持っていることの証明が必要
・健康上の要件を満たしていること
・犯罪歴がないこと
・過去にビザがキャンセルされたり、拒否されたことがないこと
申請費用はいくら?支払い方法
セカンドビザの申請費用はAUD 635.00となっています。年々高くなってるーー😂
支払い方法は、クレジットや、Bpay などで支払いが可能です。
セカンドビザ申請時に必要書類
セカンドビザを申請する場合は必要書類がいくつかあります。
ファーストビザを申請する際は、パスポートのコピーと残高証明だけでしたが、セカンドビザは働いていたことを証明するために、いくつか書類が必要となります。
セカンドビザ申請に必ず必要なもの
- パスポート写真
- 残高証明(最低5,000~6,000ドルが必要)
- 働いた会社のABNナンバー、住所、電話番号、オーナーの名前を確認できるもの
- クレジットカード(申請料を払う際に必要)
- 指定された仕事に3か月以上働いた証明になるもの。Pay Slip(給与明細)のPDF

私が実際に提出したものは以下の通りです
・パスポート
・ペイスリップ
・残高証明
セカンドビザ申請にあると良いもの (必須ではない)
- tax return(確定申告)
- Employment contract(雇用契約書)
- 移動時に使用したバスや飛行機、電車のチケット
- ファーストワーホリビザの詳細が分かるもの。(Immi Account にログインできれば、そこから確認できます。)
セカンドビザの申請方法
セカンドビザの申請はオーストラリア移民局のHPにあるImmi Accountから行います。
Immi Account は個人で一つのアカウントを作成して、そこから色々なビザ申請を行えます。そのアカウントの名前がImmi Accountです。
ログインする際はユーザーネームとパスワードが必要となります。控えを確認しておきましょう。
具体的な申請方法はこちらの記事をご参考ください。
ファーストビザと異なる点は?
オーストラリア国内からでも申請が出来るという点はファーストビザと異なります。
オーストラリア国内から申請した場合
発給された日から1年間が滞在できる有効期限となります。発給されるまでオーストラリアの国内にいることが条件となります。
オーストラリア国外から申請した場合
再度オーストラリアに入国した日から1年間が、滞在可能な有効期限となります。発給されるまでオーストラリアの国外にいることが条件となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はオーストラリアでのセカンドワーキングホリデービザの取得で知っておきたいこと!と題して書いていきました。

私自身も指定の職場で働いて、無事セカンドビザを獲得しています!
私は最初はファームに行こうと考えていましたが、調べてみると接客業もセカンドビザの指定労働の対象だと知ってびっくりでした!
一つの職場だけでなく、いろいろな場所で挑戦するのもいいかもしれませんね。
あくまでも、私が申請した時の情報となります。ビザの申請の責任は負えませんので個人の判断にお任せします。ビザの申請に関しては、ご不明点など、正確な情報は留学エージェントや政府へ質問してみることをおすすめします!留学の情報のプロに聞いてみましょう。

よろしければこちらの記事もご参考ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひご参考になれば幸いです。