はじめに:オーストラリアへの飛行機旅行準備
こんにちわ、maruoです。
オーストラリアへの旅行を計画している皆さん、飛行機での持ち込みにはルールがあります。
この記事では、国際線でオーストラリアに持ち込めるものと持ち込めないものについて解説します。正しい準備をして、安心して旅行を楽しみましょう。
国際線で持ち込めるもの
飛行機の中に持ち込める(機内持ち込み)アイテムは、以下のようなものがあります。
液体類の持ち込み方法
・100ml以下の容器に入った液体、ジェル、エアロソルを透明のジップロックに入れる。
・1人当たりの袋は1つまで。
・プラスチック袋の容量は1リットル以下、サイズは縦横の長さの合計が40cm (20cm x 20cm、15cm x 25cmなど)。
対象の液体物の例
水、飲み物、スープ、シロップ、ジャム、シチュー、ソース、ペースト
固型食物がソースの中に入っている食品
クリーム、ローション、化粧品、オイル
香水
スプレー
ヘアージェル、シャワージェル
スプレー式のシェービング・フォームなど泡状のもの、デオドラント
歯磨きなどペースト状のもの
マスカラ
口紅、リップクリーム
室温で液体状になるもの
申請すれば持ち込み可能なもの
食品、植物、動物、動植物製品などの輸入条件は品目毎に規定されています。
原則、缶詰およびレトルト以外の肉製品や商業的に加工されていない海産物、卵、果物、野菜、豆類などの持込は禁止されています。
持込が許可されている場合でも、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品)や動植物製品などは入国時に申告し、検疫官の指示にしたがって検査を受けてください。
また、物品自体は検疫対象外であってもこん包に木箱やわら、果物や野菜が入っていたダンボール箱等が使われている場合、こん包材が検疫対象となりますので、必ず申告し検査を受けてください。
持込の可否についての最終的な判断は、現地の検疫官が物品を検査した上で行います。また、持込が許可されていても、検疫対象の物品は必ず申告する必要があります。詳細は「オーストラリアへの持込に関し注意して頂きたいこと」ならびに「検疫検査と申告方法について」をご参照ください。医薬品、たばこ、酒類、その他免税品の持込については関税部のページをご覧ください。
※ 2023年7月1日より、空港では最高6,260豪ドルの違反通知書が発行されることになりました。
ヒョエーー。so expensive…
持ち込みが可能な食品
持ち込み可能な食品は以下の通りです。
すべての原材料に完全に火の通った市販のビスケットやケーキ、植物性の原材料のみを含む市販の麺類等の食品は、申告する必要はありません。
生で加工されていないものが持ち込み禁止の対象となるわけですね。わからない場合は申告しましょう。
問い合わせの多いものには以下のような物品があります。
持ち込み可能なお土産(工芸品など)
その他
持ち込みが禁止されているもの
機内持ち込みできないもの(預け荷物ならオッケーなもの)
Q&A
オーストラリアに入国される際に植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品等)を持っている場合はどうしたらいい?
機内で配られる入国カードの該当欄に印をつけて必ず申告してください。
禁止品を持ってる場合は罪になりますか?
禁止品を持っていても申告すれば罪に問われることはありません。申告すべきかどうか分からない場合には入国カードの質問に「はい」と答え、申告してください。
持ち込みの制限の量はあるの?
食品の持込制限量 について 禁止品目以外の食品については、別途規定されていない限り、持込が許可されているのは原則として下記の重量以内です。個人使用のための持込であることが条件です。持込荷物が下記の重量を超えると、商業的な輸入とみなされる可能性がありますのでご注意ください。商業的な輸入の場合は、適用される条件が異なります。液体物の機内持込に関しては、航空会社の規制にしたがってください。 ・固形食品は10kgまで ・液体は10リットルまで ・液状の濃縮食品は2リットルまで ・乾燥食品は2kgまで スパイス類は1kgまで |
申告した物品はどうなりますか?
検疫の対象となる物を申告した場合には、検疫検査官のいるラインに並ぶように指示されます。検疫上の問題がなければ、申告した物品は返却されます。
申告した物品に検疫上の問題(例:虫、土、動物の糞・死骸、種子、樹皮の付着など)が見つかった場合は、熱処理やくん蒸処理などを行なう必要があります。処理を実施できない場合や申告者が検疫処理を希望しない場合は、返送、第三国へ転送、もしくは没収・破棄処分のいずれかの措置が取られます。処理や返送にかかる費用は申告者に請求されます。
処理する物品や処理方法によりますが、処理を行なう場合、処理が完了するまでに通常数日から数週間かかります。検疫処理された物品は本人またはエージェントなどの代理人が直接引き取ることもできますし、郵送や配達を農業・水資源省に依頼することも可能です。処理後30日以内に受け取りまたは郵送・配達依頼の連絡がなかった場合、処理した物品は破棄処分されます。
持込禁止品を申告した場合は、検査の際に農業・水資源省に押収されます。日本または第三国への持込が許可されている物品であれば、日本に返送するか第三国に転送することもできますが、製品表示がない食品や原材料を特定できない食品および動植物由来製品は、返送や転送ができない場合があります。申告しなくても、検疫探知犬が嗅ぎ付けたり、X線検査で見つかる可能性が非常に高いことにご注意ください。禁止対象品を申告せずに持ち込もうとした場合、物品を押収されるだけでなく、罰金を科されたり起訴される場合もあります。オーストラリアの国際空港では、その場で罰金が科される制度が適用されています。
(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/faq_quarantine.html)
持ち込みルールの注意点
旅行前には、以下の点に注意してください。
乗り換えをする場合は、乗り継ぎする空港のルールに従う必要がありますね。要注意です。
まとめ
オーストラリア行きの国際線での持ち込みには、いくつかの重要なルールがあります。旅行の準備をする際には、持ち込めるものと持ち込めないもののリストを確認し、セキュリティチェックで困らないようにしましょう。
このガイドが、皆さんの快適なオーストラリア旅行の準備に役立つことを願っています。
Maruo